☆家づくり相談

この法人は、建物の新築、増改築、その他の建築に関する行為をする消費者に対し必要とする情報
を提供し、建物に関する諸問題の解決方法のアドバイスやイメージづくりの支援等を専門的立場で
行い、健全で良質な建物取得に寄与すると共に、生活文化の向上を図る事を目的としています。

専門的立場で客観的なアドバイスをいたします。電話、ファックス、メールで日時をご予約
ください。
TEL;058-271-8170
FAX;058-276-0130

相談は無料です費用はかかりません。どなたでも相談できます。
また物品などの押し売りも一切行っておりません。
(有料で行う作業については、業務開始前にお伝えします。)

NPO@m-keikakukobo.com

質問など 対応の概要
リフォームのポイントは何ですか リフォームをする場合、リフォーム後に何年位使用する予定かの見当を付ける事がポイントです。
設備系(配管など)の耐用年数、建築の耐用年数、耐震改修の費用、防水改修など、どこまで今回リフォームするかまたは将来的にどのあたりの改修が出そうかの見当が必要です。
すべてのリフォームが今回終わらなくても将来的にこうしたいと言うイメージをお持ちになれば、良いリフォームが出来ると思います。
設計と施工業者は分けたほうが良いのでしょうか
規模にもよると思いますが、基本的には設計者と施工者は分離するべきです。
建築家選定のポイントはありますか
2〜3人の建築家実際に会うこと。手がけた物件を見ること。
話をして自分と波長のあった方を選ぶことです。
築25年の建物です。性能面も含め
リフォームした方が良いのか、建て直した方が良いのか判りません。
新耐震法が施工されたのが昭和56年です。昭和56年5月31日以前に着工された建物は現行建築基準法に照らした、耐震診断をお勧めします。
リフォームか新築かは耐震補強の費用も含めどの程度まで今回予算を掛けるかにもよります。またリフォームの場合は何年使用する予定かの見当を付ける事がポイントです。
設計者にお願いしたが要望を聞いて貰えない。 設計の意図を優先するために施主の要望が盛り込まれないというケースですが、こちら側の要望を箇条書きに文章に書き出し設計者と協議することをお勧めします。要望を言葉にする事が難しい場合は、イメージが固まっていないのでそういったイメージづくりも当社にてサポート致します。
施工者を紹介してください 紹介致します。
設計者を紹介してください 紹介致します。
二世帯同居に改築したいのですが 内容をお聞きし、専門業者がよいか、施工会社が良いか、設計者にお願いしたほうが良いのかなどアドバイス致します。
建築材料が知りたい 弊社のライブラリーには多くの材料カタログがございます。
専門家がカタログの見方、説明をいたします。
業者の選択に困ったら 業者選定のポイントをお教えします。
工法の選択に迷ったら お客様の用途、ご予算をお聞きし各種工法を紹介します。
建築基準法について知りたい。 ご説明します。
家のイメージがぼんやりあるのだけれど・・・ 建築作品集、雑誌などでイメージを具現化して行くお手伝いします。
住宅メーカーなどの資料を集めすぎてわけが判らなくなってきたら 資料を一緒に見ながらご相談させていただきます。
庭を少しきれいにしたい ライブラリーで材料など見ていただけます。
簡単なリフォームをしたい ライブラリーで材料など見ていただけます。専門業者をご紹介します。
本格的なリフォームをしたい ライブラリーで材料など見ていただけます。施工業者をご紹介します。
マンションをリフォームしたいのだけれど、どんな事が出来るの。 プランをお持ち下さい。ご説明致します。
健康住宅ってなに 材料、カタログなどの資料を見ながらご相談します。
耐震改修ってなに 地震に強い安全な建物にするために補強する工事です。
市町村によっては耐震補強の補助事業を行っています。助成を受けられる対象であれば、利用すると良いと思います。
家づくりにはどんな方法がありますか。
大きくは以下の4つの方法が多いと思われます。それぞれにメリット、デメリットがありますので、自分にあった方法を検討してください。弊社でも検討するときのアドバイスを行いますのでお気軽にお問い合わせください。

1.建売住宅

2.ハウスメーカーの住宅

3.工務店による設計施工の家づくり

4.設計事務所、建築家との家づくり
建築条件付き土地とは? 建築条件付土地(停止条件付宅地)とは、予め建物を建築する工務店が決められている土地をいいます。
建物は土地の買主の希望、指示に従って建築される事が大前提になります。
しかし売主の用意した参考プランの建物を押し付けるような場合が多々見受けられます。契約に当たっては建物の内部仕上げ、外部仕上げ、各部仕様を明記した「見積もり明細書」の確認などを行い。後々のトラブルを回避する為に、「疑問に思う部分はすべて確認する」様にしてください。

☆例えばこんな時にご相談ください。(よくある質問)